〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2
第三者行為による被害の届出をしたいとき
国民健康保険が使えない場合
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
国民健康保険が使えない場合
- 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
- 犯罪行為
- 故意の事故
- 飲酒運転での事故
- 飲酒運転での事故
- 無免許運転での事故
- 法令違反での事故
- 闘争によるケガ
- 示談後の案件
国民健康保険を使いたい場合
例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることができる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
自損事故・自傷行為・労災対象ではない事故・他人の犬に噛まれた等が対象です。
請求の方法
国民健康保険を使う場合には、必ず事前に国民健康保険担当に連絡をして保険証の使用許可を取り、必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。自身や相手が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、国民健康保険担当に連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。
受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先され、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談をされる際は事前に国民健康保険担当へ連絡してください。示談をする場合は、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者氏名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。
手続きに必要な物
- 第三者行為による被害届(傷害届)
- 事故発生状況報告書
- 念 書
- 誓約書
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(認印可)
- 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ必要。届け出をした警察署で取得してください。)
被害届等の様式
事故状況等により提出する書類が異なります。
ダウンロード前に、必ず国民健康保険担当に連絡してください。
国民健康保険使用開始日から30日以内に、必要書類を提出してください。
治療が完了したときは、必ず国民健康保険担当に連絡してください。
申請場所
役場住民課 電話:0174-31-1222
外ヶ浜町役場 本庁
電話:0174-31-1111(代表)
外ヶ浜町役場 平舘支所
電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内
外ヶ浜町役場 三厩支所
電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)