国民健康保険は病気やけがをしたときに、安心して病院などで治療を受けられるよう、経済的な負担をお互いに助け合う社会保障制度の一つです。
加入手続きを行い、1人に1枚の保険証を交付します。
こんなときは14日以内に届け出をしてください。
こんなときには手続きを | 手続きに必要なもの | |
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国保に加入するとき | 他の市町村から転入したとき | 記名押印又は署名、他市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき、被扶養者からはずれたとき | 記名押印又は署名、職場の健康保険をやめた証明書、すでに家族が加入している場合は、国保の保険証 | |
子どもが生まれたとき | 記名押印又は署名、国保の保険証、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 記名押印又は署名、保護廃止決定通知書 | |
国保をやめるとき | 他の市町村へ転出するとき | 記名押印又は署名、国保の保険証 |
職場の健康保険に入ったとき、職場の健康保険の被扶養者になったとき | 記名押印又は署名、資格取得証明書もしくは職場の健康保険証、国保の保険証 | |
加入者が死亡したとき | 記名押印又は署名、国保の保険証、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 記名押印又は署名、国保の保険証 | |
保護開始決定通知書 | ||
その他 | 町内で住所が変わったとき | 記名押印又は署名、国保の保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 記名押印又は署名、国保の保険証 | |
保険証をなくしたとき | 記名押印又は署名、本人であることを証明するもの | |
退職者医療制度の対象になったとき | 記名押印又は署名、国保の保険証、年金証書 | |
就学で他の市町村に転出するため別の保険証が必要なとき | 記名押印又は署名、在学証明書、国保の保険証 | |
出稼ぎや長期の旅行等により別の保険証が必要 なとき | 記名押印又は署名、国保の保険証 |
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けられます。(身体に一定の障害がある65歳以上の方も対象です。)
身体に一定の障害がある65歳以上の方は、障害者手帳など、健康保険証および印鑑をお持ちください。
町民税非課税世帯の方および特定疾患の方は、申請により一部負担金および食事療養費の一部が減額されます。
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、原則として国民健康保険が使えません。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることができる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
自損事故・自傷行為・労災対象ではない事故・他人の犬に噛まれた等が対象です。
国民健康保険を使う場合には、必ず事前に国民健康保険担当に連絡をして保険証の使用許可を取り、必要書類を国民健康保険使用開始日から30日以内に提出してください。自身や相手が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは、国民健康保険担当に連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。
受診の際に医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談内容が優先され、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談をされる際は事前に国民健康保険担当へ連絡してください。示談をする場合は、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者氏名)がその求償分を別途支払う」という内容を盛り込むようにしてください。
事故状況等により提出する書類が異なります。ダウンロード前に、必ず国民健康保険担当に連絡してください。国民健康保険使用開始日から30日以内に、必要書類を提出してください。
治療が完了したときは、必ず国民健康保険担当に連絡してください。
役場住民課 ℡0174-31-1222