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ごみの野焼きについて

廃棄物の野焼きは法律により禁止されています。

野焼きをした場合、5年以下の懲役または1,000万円(法人は3億円)以下の罰金に処されるなど厳しい罰則があります。絶対にしないようにしましょう。

なお、どんと焼きなど風俗習慣上または宗教上行われる焼却や、たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの、また、市町村などの自治体が行う公共施設を管理する上での焼却などについては禁止の対象外となっています。

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電話:0174-25-2111
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青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

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