外ヶ浜町移住支援金(東京23区に居住または通勤していた方が対象)
更新情報
2025年6月11日 | 「支給対象者の要件」「申請期限」を更新しました。 |
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外ヶ浜町への移住・就業で、最大100万円を支給します!
外ヶ浜町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を目的に、青森県と共同して行う外ヶ浜町移住支援事業において移住支援金を交付します。
支給額
- 世帯での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、移住した日の属する年度の4月1日現在において18歳未満の者1人につき、最大100万円を加算 - 単身での移住の場合:60万円
支給対象者の要件
下記「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「就職に関する要件」「テレワークに関する要件」「本事業における関係人口に関する要件」「起業に関する要件」のいずれかを満たすかた。
移住等に関する要件
〈移住元に関する要件〉
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域は以下のとおりです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
〈移住先に関する要件〉
- 平成31年4月1日以降に外ヶ浜町に転入したこと。
- 申請時において、転入後1年以内であること。
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
〈その他の要件〉
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、青森県及び外ヶ浜町が認める場合を除く。
- その他青森県又は外ヶ浜町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1)就職に関する要件
1)一般の場合
- 勤務地が青森県内に所在すること。
- 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2)専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)
- 勤務地が青森県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(2)テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 令和7年4月1日以降に転入した場合、移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3)本事業における関係人口に関する要件
転入時60歳未満であって、次の(ア)のいずれかに該当し、かつ(イ)のいずれかに該当すること。
(ア)支給対象者の要件
- 外ヶ浜町が開催又は出展した移住関連イベントや関係人口創出事業への参加経験があること。
- 外ヶ浜町へ移住するまでに、外ヶ浜町職員同伴のもと外ヶ浜町内を現地視察したこと。
(イ)地域の担い手確保の要件
- 農林水産業に就業すること。
- 外ヶ浜町内の企業に就職、または外ヶ浜町内で新規に起業し、かつ地域活動に継続して参画すること。また、次のア又はイに掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就職した場合
・勤務地が外ヶ浜町内に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・就業先が官公庁等でないこと。
・就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
・就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 起業した場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4)起業に関する要件
- 1年以内に青森県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
移住支援金の返還
外ヶ浜町は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することとしています。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び外ヶ浜町が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に青森県外に転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に青森県外に転出した場合
交付の申請
移住支援金の交付を受けようとするかたは、外ヶ浜町に転入した日から1年以内に移住支援金交付申請書(様式1)に必要書類を添えて申請してください。
- 【様式1】移住支援金交付申請書
(30KB)
- 【様式1別紙】移住支援金の交付申請に関する誓約事項
(23KB)
- 【様式2-1】就業証明書(一般用・専門人材用)
(19KB)
- 【様式2-2、2-3】就業証明書(テレワーク用)
(23KB)
- 【様式2-4】就業証明書(関係人口用)
(19KB)
外ヶ浜町移住支援事業における移住支援金交付要綱(246KB)
申請期限
令和7年度・・・令和7年12月26日
※予算額に達した場合、受付を終了する場合があります。

外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1