児童手当(令和6年10月より改正されます。)
◆目的
家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、養育しているかたに支給します。
◆改正内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、制度内容が大幅に変更となります。
(NEW)令和6年10月より児童手当制度改正スタート
主な改正箇所 | 改正内容 |
支給対象児童 | 0歳~高校生年代(18歳誕生日後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限はありません(特例給付も撤廃されます) |
手当金額 (月額) |
★第1子・第2子の場合 0歳~3歳未満 15,000円 3歳以上~小学生修了前 10,000円 中学生 10,000円 高校生年代 10,000円
★第3子以降の場合 0歳~高校生年代 30,000円 |
第3子以降 多子加算の カウント方法 |
大学生年代までカウント(22歳誕生日後の最初の3月31日まで) ※児童に大学生年代がいて、その子を含めて3人以上養育している 場合となります。
(例)第1子が19歳、第2子が14歳、第3子が2歳の場合
➤第1子(19歳) 手当なし(※多子加算カウント対象児童) ➤第2子(14歳) 10,000円 ➤第3子( 2歳) 30,000円
※ただし、第1子の「監護相当・生計費の負担についての確認書」により 対象児童か判断して多子加算の対象児童として登録が必要となります。
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支払月 |
年6回(偶数月)2ヶ月分を支給 12月支給(10・11月分) 02月支給(12・01月分) 04月支給(02・03月分) 06月支給(04・05月分) 08月支給(06・07月分) 10月支給(08・09月分) |
◆手続き
①制度改正により、「申請が必要なかた・不要なかた」に分かれます。詳しくは、下記「児童手当(制度改正)手続き要否確認フローチャート」をご確認してください。
②令和6年9月中旬ころに通知が届いたかたへ(★重要)
同封してあるフローチャートを今一度ご確認いただきまして、申請が必要となるかたは、
お早めにお願いします。
【 特に下記のご家庭は申請が必要となります。】
★高校生のみ養育しているご家庭
★3人以上養育しており、うち大学生年代(19歳~22歳)がいる児童のご家庭
★3人以上かつ高校生以上を養育しており、うち大学生年代がいる児童のご家庭
【注意】
町の公簿(システムなど)で対象児童が外ヶ浜町内に住民登録していないなどにより、通知が届かないかたでも手続きが必要な場合があります。手続きでご不明な点はお問い合わせください。
◆様式集(記入の際は記入例を参考に)
・児童手当認定請求書(一般受給者) 【様式第2号】.xlsx(88KB)※
・児童手当認定請求書(施設等受給者) 【様式第3号】.xlsx(178KB)※
・児童手当額改定認定請求書・額改定届 【様式第4号】.xlsx(30KB)
・児童手当別居監護申立書 【様式第6号の2】.xlsx(30KB)
・児童手当監護相当・生計費の負担について確認書【様式第6号の9】.xlsx(54KB)
・児童手当現況届(一般受給者) 【様式第6号】.xlsx(53KB)
・児童手当現況届(施設等受給者) 【様式第7号】.xlsx(63KB)
※請求者名義(普通預金)の通帳等のコピーが必要となります。(口座振込用)
◆その他 【重要】
➤申請期限内(令和6年10月31日)に申請が完了しない場合は、改正後の初回支給日である令和6年12月6日(金)の支給に間に合わない場合があります。
➤申請期限後でも、令和7年3月31日(月)までに申請した場合は、さかのぼって支給可能となりますが、期限を過ぎるとさかのぼって支給はできません。
◆申請の受付・郵送
➤申請が必要と判断された場合は・・・
必要となる申請書類を記入し、最寄りの下記窓口もしくは郵送で、期限内に提出お願いします。
【窓口】
・福祉課(総合福祉センターなどわーる内)
・平舘支所
・三厩支所
※各窓口業務時間は、平日8:15から17:00まで(土日祝除く)
【郵送】
・郵送先
〒030-1308
外ヶ浜町字下蟹田43-2
総合福祉センターなどわーる内福祉課 児童手当係
※郵送の場合、封筒・切手代は各自ご負担となりますのでご了承願います。
外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2
外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内
外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1