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障害者福祉

障害者手帳の対象者

身体障害者手帳

身体に障害があり、県知事指定医師の診断書を添えて町に申請し、県の判定で認められた方

愛護手帳(療育手帳)

児童相談所等で知的障害があると判定された方

精神障害者保健福祉手帳

精神に障害があり、県知事指定医師の診断書を添えて町に申請し、県の判定で認められた方

主な日常生活の支援

地域生活支援(移動支援)

障害者(児)で屋外での移動が困難な方の外出のための支援

障害福祉サービス

身体・知的障害者(児)の障害者支援施設への入所および通所支援

手当の支給

特別障害者手当

精神または体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

※所得制限があります。

障害児福祉手当

精神または体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

※所得制限があります。

特別児童扶養手当

心身に障害のある20歳未満の児童を監護する父または母もしくはその養育者に手当を支給する制度です。

手当額(令和5年4月現在)

  • 1級(重度障害児)1人につき 月額 53,700円
  • 2級(中度障害児)1人につき 月額 35,760

※所得制限があります。

※毎年度8月に所得状況届(更新手続)が必要です。

自立支援医療

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽くしたり、機能を回復するために必要とする特定医療を受けるとき、医療費を助成します。

育成医療

生まれつき、あるいは病気などで体に障害のある18歳未満のお子さんが生活能力を得るために必要な治療を指定された医療機関で受ける場合、その費用の全額または一部を助成します。

重度心身障害者医療費助成

対象者

身体障害者手帳1・2級、内部障害3級、愛護(療育)手帳A、精神障害者福祉手帳1級 ※65歳未満で手帳を所持された方

助成額

健康保険の適用される医療費

※所得制限があります。

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 福祉課
電話番号 0174-22-2941

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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