児童福祉
乳幼児・児童医療給付事業
乳幼児および児童が「元気」で「はつらつ」と育つことを願い、病院などで診療を受けたときには加入している健康保険にかかわらず、自己負担分の一部を助成します。
これまで、中学校3年生までのお子さんを助成対象としていましたが、新たに、平成29年4月1日診療分から助成対象を高校3年生まで拡大しました。
給付の対象
0歳~18歳(高校を卒業した年度末)まで(高校に在学していない場合でも、保護者に扶養されている場合は対象)…入院、外来医療費、調剤薬剤費
給付の内容
助成を受ける場合は、次のような方法があります。
- 受給資格証、健康保険証を医療機関(町と協定を結んでいる医療機関)に提示すると一部負担金を支払わなくてもよい方法(※毎年更新手続きが必要です。)
- 医療機関に一部負担金を支払った後に町へ申請し、給付を受ける方法
ひとり親家庭等医療費助成制度
母子・父子家庭等に対し、医療費の助成を行う制度です。
助成対象
- 母子・父子家庭の児童および父母のない児童(18歳に達した年度末まで)
- 母子・父子家庭の父または母(自己負担有り:一医療機関ごと月1,000円)
※健康保険適用分が対象となるため、保険適用外医療費については助成対象になりません。
※所得制限があります。
※毎年度7月に更新手続きが必要です。
児童手当
次の要件を満たす方からの申請により支給します。
中学卒業までの児童を養育している方 ※所得制限があります。
支給額
- 3歳未満…一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前…第1子、第2子10,000円 第3子以降15,000円
- 中学生…一律10,000円
- 所得制限を超えている場合…一律5,000円
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
※6・10・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給
申請
福祉課福祉班または各支所地域生活課福祉班へ。ただし、公務員の方は勤務先への請求となります。
保育所・認定こども園・幼稚園
保護者等が仕事や病気、出産、介護など、家庭での保育ができないときは、就学前児童を保育所等へ預けることができます。また、利用できる保育所等の内容は下記のとおりです。
▶保育所・・・・・就労など家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
▶認定こども園・・幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持った地域の子育て支援を行う施設
▶幼稚園・・・・・小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設
町内の保育所等の施設案内
▶施設名 風のまちこども園(認定こども園)
▶所在地 外ヶ浜町字下蟹田122ー5
▶連絡先 0174-22-2910
支給認定および各種申込等
保育所等を利用するためには、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。
▶支給認定区分の種類 ( )は利用できる施設
・1号認定・・・満3歳以上で教育を希望する場合(幼稚園・認定こども園)
・2号認定・・・満3歳以上で保護者の就労等で保育を希望する場合(保育所・認定こども園)
・3号認定・・・満3歳未満で保護者の就労等で保育を希望する場合(保育所・認定こども園)
▶保育の必要量に応じた区分
2号および3号認定を受けた方は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」又は「保育短時間に区分されます。
▶保育の認定および利用者負担額算定に係る事務取扱・・・事務取扱要領.doc(14KB)
・保育の認定・・保育所等への入所の承諾に適正公正に基準表に基づき審査
・保育料算定(家計の主宰者の認定)・・家計の主宰者および世帯階層区分認定基準の取扱い
別表二(家計の主宰者および世帯階層区分認定基準).xls(101KB)
▶新規入所の場合
1.支給認定申請書兼保育利用申込書(記載例あり).xls(140KB)(保護者対応)
※町内の認定こども園に書類を提出しても構いません。
※保護者の「保育を必要とする事由」により添付書類が異なります。
※1号および2号認定間の異動時も上記書類の提出をお願いします。その際、就労理由ですでに証明書の提出があり、異動時に就労変更がない場合は証明書の提出は不要です。
2.町が申込書受理後、内容等を確認し「支給認定証」を交付します。(町対応)
3.保育所等の利用調整後、保育等利用実施を決定する「保育所等入所承諾書」を通知します。
併せて「利用料決定通知書」も通知します。(町対応)
▶利用中に変更等が生じた場合(保護者対応)
保育所等利用申込後に家庭状況等に変更が生じた場合、保育の必要量や保育料が変更となることから下記書類の提出が必要となります。
保育が必要な事由の変更や事由の内容が変更した場合
氏名・住所の変更や、世帯構成および同居家族の変更、就労内容等の変更などの場合
(※なお就労内容変更の場合は、変更先から「就労証明書」の添付が必要となります。)
▶各種必要な添付書類
保育を必要とする事由が「就労」の場合、就労先で証明書を記入していただき申請書と一緒に提出ください。
保育を必要とする事由が「求職活動やその他」の場合、申立書を提出していただく必要があり、提出後、支給認定期間は原則3ヶ月間となります。3ヶ月以降も同様の事由である場合は、改めて申立書の提出が必要となります。
なお3ヶ月以内に就労された場合は、就労証明書を提出してください。
▶退所の場合
入所児童を退所させようとするときは、「保育所等退所届」を提出してください。
▶広域入所希望の場合
・広域入所希望理由申立書(記載例あり).xlsx(22KB)
外ヶ浜町内の保育所等の利用が困難な場合は、町外の保育所等の利用希望が可能となりますが、事前に市町村間で協議が必要となるため、「広域入所希望申立書」を提出してください。
令和5年度認定こども園等入園および継続入所のご案内(令和5年4月1日現在)
▶令和5年4月1日からの入園および継続入園希望の方の手続きについて(下記参照)
保育料無償化について
就学前児童世帯に対し経済的な負担軽減を図りつつ、町内に住むすべての就学前児童が教育等を受ける機会を保障し、子育てに対する不安要素を少しでも緩和できる目的で、保育料の完全無償化を実施します。
▶令和5年10月1日より、3号認定(満3歳未満)の保育料を無償化します。
※ちなみに1号・2号認定は、すでに保育料無償化を実施しています。(令和元年10月)
▶無償化の対象
外ヶ浜町に住所登録しており、町内外の保育所等に入所する就学前児童の保護者。
▶無償となる保育料
3号認定(満3歳未満)の無償となる保育料は、令和5年10月分からです。
▶注意
無償化となる保育料とは、「外ヶ浜町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則」に規定する料金のことで、施設が定める「一時預かり保育事業の料金」や「延長保育事業の料金」、「副食費や主食費などの実費徴収・上乗せ徴収」は無償化の対象外となります。
(参考)令和5年10月以前の3号認定の保育料の額
保育料の額は、世帯収入により市町村民税額所得割課税額により年度始めおよび9月に決定。
▶保育料徴収の限度額は、47,000円(標準時間)です。
▶保育料徴収の所得階層区分は、16段階です。
児童扶養手当
離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭や、父(母)が心身に障害のある場合に、その児童を養育している母(父)または養育者に対して手当が支給される制度です。
支給手当額(令和5年4月現在)
- 全部支給:月額 44,140円
- 一部支給:所得額に応じ 月額 44,130円~10,410円
- 第2子加算:月額 10,420円(全部支給)、10,410円~5,210円(一部支給)
- 第3子以降加算:1人につき 月額 6,250円(全部支給)、6,240円~3,130円(一部支給)
※所得制限があります。
※毎年度8月に、現況届(更新手続)が必要となります。

外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1