児童福祉
乳幼児・児童医療給付事業
乳幼児および児童が「元気」で「はつらつ」と育つことを願い、病院などで診療を受けたときには加入している健康保険にかかわらず、自己負担分の一部を助成します。
これまで、中学校3年生までのお子さんを助成対象としていましたが、新たに、平成29年4月1日診療分から助成対象を高校3年生まで拡大しました。
給付の対象
0歳~18歳(高校を卒業した年度末)まで(高校に在学していない場合でも、保護者に扶養されている場合は対象)…入院、外来医療費、調剤薬剤費
給付の内容
助成を受ける場合は、次のような方法があります。
- 受給資格証、健康保険証を医療機関(町と協定を結んでいる医療機関)に提示すると一部負担金を支払わなくてもよい方法(※毎年更新手続きが必要です。)
- 医療機関に一部負担金を支払った後に町へ申請し、給付を受ける方法
ひとり親家庭等医療費助成制度
母子・父子家庭等に対し、医療費の助成を行う制度です。
助成対象
- 母子・父子家庭の児童および父母のない児童(18歳に達した年度末まで)
- 母子・父子家庭の父または母(自己負担有り:一医療機関ごと月1,000円)
※健康保険適用分が対象となるため、保険適用外医療費については助成対象になりません。
※所得制限があります。
※毎年度7月に更新手続きが必要です。
児童手当
次の要件を満たす方からの申請により支給します。
中学卒業までの児童を養育している方 ※所得制限があります。
支給額
- 3歳未満…一律15,000円
- 3歳以上小学校修了前…第1子、第2子10,000円 第3子以降15,000円
- 中学生…一律10,000円
- 所得制限を超えている場合…一律5,000円
※第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
※6・10・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給
申請
福祉課福祉班または各支所地域生活課福祉班へ。ただし、公務員の方は勤務先への請求となります。
保育所(園)
保護者等が仕事や病気、出産、介護などで、家庭での保育ができないときには、お子さんを保育所(園)へ預けることができます。
対象は就学前までの児童です。
町内の保育園
風のまちこども園
特別保育事業
保育所(園)では、一時預かり、延長保育などの特別保育を実施しています。
保育所(園)により実施内容が異なります。
保育料
世帯の収入により保育料を決定します。
- 保育料徴収の限度額は、47,000円です。
- 保育料徴収の所得階層区分は、16段階です。
※保育料の詳細については、文書等でお知らせします。
児童扶養手当
離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭や、父(母)が心身に障害のある場合に、その児童を養育している母(父)または養育者に対して手当が支給される制度です。
支給手当額(令和5年4月現在)
- 全部支給:月額 44,140円
- 一部支給:所得額に応じ 月額 44,130円~10,410円
- 第2子加算:月額 10,420円(全部支給)、10,410円~5,210円(一部支給)
- 第3子以降加算:1人につき 月額 6,250円(全部支給)、6,240円~3,130円(一部支給)
※所得制限があります。
※毎年度8月に、現況届(更新手続)が必要となります。

外ヶ浜町役場 本庁
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1