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新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について

新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業等の収入に相当な減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができますので、納期限までの納付が困難な場合はご相談ください。

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症等及び、そのまん延防止のための措置の影響により、令和2年2月以降の一定の期間(1ヶ月以上)において、事業をされている方等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合、「収入の減少」があるものとして猶予の対象となります。
  2. 一時に納付・納入が困難であること。(申請される方の状況に配慮し、向こう6ヶ月間の事業資金を考慮して対応します。)
    ※担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

対象となる町税

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税、国民健康保険税等が対象になります。
(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)

申請手続等

  • 令和2年6月30日又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
  • 徴収猶予申請書のほか、収入や預貯金等の状況がわかる資料{財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)他}を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
  • 猶予申請の許可又は不許可については、申請書審査後、通知書でお知らせします。

申請様式

国税の猶予

国税の猶予については、

  • 国税局猶予相談センター(仙台国税局:電話022-204-5937)

までお問い合わせください。

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 税務課
電話番号 0174-31-1224

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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