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特例郵便等投票について

特例郵便等投票とは

令和3年6月23日以後の国政選挙又は地方選挙から新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養されている方等が郵便で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。

対象となる方

有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。

 

1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)


2.検疫法の規定により隔離、または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

 

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。期日前投票や投票所での投票をお願いします。投票所等ではマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。

特例郵便等投票の手続き

【請求書について】

・投票用紙等の請求は、請求書により行ってください。

・請求書は、町選挙管理委員会に選挙期日(投票日当日)の4日前までに届くように(必着)送付してください。

・請求書は、町ホームページからダウンロード又は町選挙管理委員会へ交付を希望する旨ご連絡ください。

・請求書を郵送する際は、料金受取人払いの宛名表示がされた封筒により郵送してください。

 

【投票用紙等の請求】

・請求書に必要事項を記載し、保健所等から交付された外出自粛要請等の書面とともに返信用封筒に封入し、ファスナー付き透明ケースに入れて同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。

・書面の提示をすることができない特別な事情がある場合は、請求書に理由を記入してください。

 

【不在者投票】

1.届いた投票用紙に候補者名等を記入してください。

2.記入済みの投票用紙を内封筒に入れて封をしてください。

3.2の内封筒を外封筒に入れて封をしてください。

4.外封筒の表面に投票を記載した年月日、場所を記入し、氏名欄に署名してください。

5.返信用封筒に入れて封をしたうえでファスナー付透明ケースに入れ、ポストに投函してくれる同居人、知人等(患者ではない方)に渡してください。

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

・一連の作業をされる場合は、手指消毒を行い、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋をつけてください。

・郵送の際は、ファスナー付き透明ケース等の表面をアルコール消毒をしてください。

様式ダウンロード

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票関渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰則)、詐欺投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金)が設けられています。

周知用チラシ

関連リンク

総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)(外部リンク)(別ウインドウで開く)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町選挙管理委員会
電話番号 0174-31-1111

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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