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選挙権と被選挙権

選挙権は、日本国民で満18歳以上の方にありますが、引き続き3ヶ月以上町内に住んでいないと、外ヶ浜町の町議会議員及び町長の選挙権はありません。

また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。

被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と市町村長は、満25歳以上
  • 参議院議員と都道府県知事は、満30歳以上
  • 都道府県と市町村の議会の議員は、満25歳以上で、かつ、その選挙の選挙権を有すること。

選挙人名簿への登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われ(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。

選挙人名簿からの抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したとき。
  3. 登録の際に、登録されるべき人でなかったとき。
  4. 選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権が回復すれば、その表示は消されます。

学生の住所と投票

遠隔地の大学生などが住民登録をそのまま外ヶ浜町に残しておくと、外ヶ浜町の選挙人名簿にはそのまま登録されます。

しかし、大学の所在地で寮や下宿にあって就学する学生については、そこでの学生生活がその人の最も通常な状態であることから、その住所は、就学のための居宅が存在する市町村にあるとされ、たとえ名簿に登録はされていても外ヶ浜町の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、選挙の際に投票できませんのでご注意ください。

遠隔地の大学などで就学されている学生の方は、就学地で選挙ができるよう住所移転の手続きをおとりください。

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町選挙管理委員会
電話番号 0174-31-1111

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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