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選挙運動と政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。

広い意味では選挙活動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では理論的に明確に次のように区別しています。

選挙運動

特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

質問:選挙運動はいつからできる?

回答:選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前行為として禁止されています。

質問:候補者が行う選挙運動は?

回答:公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(衆議院議員及び参議院議員選挙に限る)
  • 選挙公報ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

質問:禁止されている選挙運動は?

回答:次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
  • 戸別訪問
  • あいさつを目的とする有料広告
  • 飲食物の提供
  • 署名運動
  • 気勢を張る行為
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