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寄附された方への優遇措置・謝礼

寄附された方の優遇措置

ふるさと納税制度により寄附できる方は、現在お住まいの自治体で住民税所得割額を納税されている方です。

寄附金の適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定限度額まで所得税と住民税から税額控除されます。

留意事項

  1. 寄附者は寄附金受領証明書を、確定申告またはお住まいの市町村の住民税申告の際に提出し、税額控除の手続きを行う必要があります。
  2. 税額控除額は、寄附者の家族構成や収入金額等で一人ひとり異なります。詳しくは、お住まいの市町村の住民税担当窓口にお尋ねください。
  3. 所得税や住民税が非課税の方、住民税均等割のみの方、2,000円以下の寄附を行った方も税額控除は受けられません。

寄附された方への謝礼

外ヶ浜町では、ふるさと納税制度により寄附された方に謝礼品をご用意しております。

 

青森県外ヶ浜町 お礼の品一覧ページはこちら
この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 企画政策課
電話番号 0174-31-1214

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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