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特別児童扶養手当

 日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父または母、もしくは父母に代わって児童を養育している人で、青森県が認定した人にこの手当が支給されます。

 ただし、前年度の所得、生計を一つにしている扶養義務者の所得が一定額以上である場合には、所得制限により手当の額が全部停止されます。

 また、児童が児童福祉施設などに入所している場合、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合には、この手当は支給されません。

手当額(令和6年4月現在)

1級(重度障害児)1人につき 月額 55,350円
2級(中度障害児)1人につき 月額 36,860円

 

※所得制限があります。

※毎年度8月に所得状況届(更新手続)が必要です。

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お問い合わせ
外ヶ浜町役場 福祉課
電話番号 0174-22-2941

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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