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骨髄移植ドナー支援事業奨励金のお知らせ

町では、提供希望者の増加および骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)となった方およびドナーになった従業員にドナー休暇を付与した青森県内の事業所に対して奨励金を交付します。

交付対象者

奨励金の対象者は次のとおりです。

ドナー

次のすべてを満たす方
・ア 骨髄等の提供のときおよび奨励金の申請の時に町内に住所を有する者
・イ 町税等の滞納がない者

事業所

次のすべてを満たす事業所
・ア ドナーが勤務している青森県内の事業所

(ただし、国および地方公共団体、独立行政法人および地方独立行政法人を除く)
・イ 町税等の滞納がない事業所

奨励金の額

ドナー

骨髄等の提供に要した通院または入院等にかかる日数(上限7万円)×2万円

事業所

ドナーに対して付与したドナー休暇の日数(上限7万円)×1万円

申請手続き

骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、所定の申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して申請してください。

申請書

外ヶ浜町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)ワードファイル(12KB)

外ヶ浜町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)ワードファイル(12KB)

町税等の滞納がない旨の申告書ワードファイル(10KB)

添付書類

ドナー

・ア 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
・イ 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行するアの書類を添付する場合に限る。)
・ウ ドナーが勤務している事業所にドナー休暇制度がないことを証する書類又はすべての期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類

事業所

・ア 骨髄バンク又は医療機関が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
・イ 骨髄バンクドナー登録をしていることが確認できる書類(医療機関が発行するアの書類を添付する場合のみ)
・ウ ドナーとの雇用の確認ができる書類
・エ ドナー休暇制度を導入していることを証する書類
・オ ドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類

関連ファイル

外ヶ浜町骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱ワードファイル(13KB)

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 福祉課
電話番号 0174-22-2941

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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